詐欺についてまとめてみた。 ③~「詐欺の条件とは?」~

[詐欺関係]詐欺についてまとめてみた。 ③~「詐欺の条件とは?」~

 

こんにちは。ブラフマンです。

 

さて、「詐欺についてまとめてみた」シリーズの第3回目は、

 

~「詐欺の条件とは?」~

 

です。

 

実際、立証することが難しい詐欺ですが、

とりあえず、

 

「この条件が揃って言えば、詐欺といえる」

 

というような、条件があるみたいです。

詐欺罪の構成要件

と呼ぶみたいですが、

 

その詐欺罪の構成要件とはこうなっています。

 

欺罔(ぎもう)

欺罔とは、人をあざむき、だますことです。

詐欺罪において、「欺く」とは、

事実および評価についての

人の判断に誤りを生じさせる行為を指します。

 

と、いうことでこの「欺罔」という部分を

立証させるのが難しい訳ですね。

相手が「騙すつもりはなかった。」と主張すると、

ここから詰将棋的なロジカル勝負みたいな事が始まります。

 

例えば「振り込んだお金でキャバクラ行ってますよね?」

 

みたいな事の証拠を手に入れる必要が

出てくるわけですね。

 

そうしないと、

相手の「決してだますつもりはなかった」を、

崩すことが出来ず、この「欺罔」という、

詐欺罪の構成要件が満たせないので。

 

 

そして、次に進みますが、

 

錯誤

錯誤とは,内心で思っていることと、

意思表示の内容が違っているが、

そのことに本人が気づいていないことであり、

欺罔行為によって、錯誤が生じるという

因果関係が詐欺行為には必要になります。

仮に、錯誤と因果関係のない

財産移転が行われた場合は「窃盗罪」として扱われます。

 

ということで、

ギミックというか「騙すための仕掛け」によって、

騙されたかって事だと思います。

 

例えば、私ブラフマンが直撃した

「詐欺?かもしれない事件」ですが、

 

こんな感じになっています。

これは今現在調べたから分かった事で、

その当時はまったく知りえない情報でした。

 

1:相手は何らかの理由で偽名を使っていた。

 

とりあえず、連中の常とう手段

「騙すつもりはなかった」と

後々言えるような事も

考慮してあるように感じますが、

 

例えば、その人間の本名が

 

田白まさし(たじろまさし)

 

だったとしましょう。

 

これは「仮に」ですからね。。。

 

で、その人間が私に名乗った名前は、

 

田代まさし(たしろまさし)

 

こんな感じ。

 

もうふつーに「相手の誤解を狙う」ような

偽名の使い方なんですね。

 

今思えば、

 

「ああ、こいつどこもかしこも詐欺師の手口だな。。。」

 

と思わずにはいられないのですが、

その当時は、まさか目の前にいる人間が

詐欺師だなどとは思っていないので、

 

「まあ、そんな事はどうでもいいか。」

 

ぐらいにスルーしてしまったのです。

 

後々になって、この「1文字違い」が

大きな問題というか、

その詐欺師の隠ぺいの為の

手口である事が分かります。

 

というのも、

お金を振り込む時に、

これも「たとえば」って事で話しますが、

(私が対峙した詐欺師の名前は

違う名前ですので誤解のないように。)

 

私はその人物の事を「タシロ マサシ」さんだと思っていたら、

振込口座の名義は、

 

「タジロ マサシ」

 

になっていました。

 

私「あれ?タシロさんじゃなくて「タジロ」なんですね。」

 

詐欺師「そうなんですよー、濁るんです。」

 

とかいう普通のやり取り。

「ヤマダ」なのか「ヤマタ」なのかなんて

気にしないですよね。

まあ、どっちでもよい。

 

だけど、どっちでもよくなかったんです。

 

そこには偽名を使う理由と言いますか、

偽名を使わなくてはいけない理由があったんですね。

 

それは何かというと、

 

「本名でインターネット検索をすると、

 その人物の過去の逮捕歴が出てしまう。」

 

って事でした。

ある事によって発覚した

その某詐欺師の本名なのですが、

本名を入れて、検索すると、

 

過去に詐欺みたいな事件で

逮捕された情報が出てきました。。。

 

相手はその情報を

隠したかったのでしょう。

さらに、調べていくと、

 

その人物の銀行口座が3銀行ほど、

凍結されている情報も見つかりました。。。

 

しかもそこには「振り込め詐欺

というような文言も。。。

 

その詐欺師本人は、

 

「ビジネスネームとして使っていただけ」

と言い逃れ口実を

使うかもしれませんが、

 

事実として、

 

・逮捕歴(詐欺っぽい事)

・口座凍結(詐欺っぽい事)

 

という証拠は見つかりましたので、

やはり、これは

 

「欺罔→錯誤」

 

という流れを意図的に作っていると

判断しても良いのではないかなと。

もちろん、この詐欺師は、

 

この後、なんだかんだ言って、

お金を振り込ませては、

約束を守らず、

のらりくらりしていく訳です。

 

その「のらりくらり戦法」こそが、

私の警察の友人が私に話した

 

「詐欺師がよくやる手口」

 

だったんですね。

 

まあ、この時点で確実に、

その人物は詐欺師なんですけど、

これが刑事的に「詐欺である」事を

立証させるにはこれだけの

証拠が揃っていても、

まだ難しいという、、、、

 

本当に完全に詰め切らないと、

詐欺って立証できない

難しい案件なんだなと実感しています。

 

まあ、この詐欺師の場合、

他にもいろいろやってくれてますので、

なんかしらの理由で「黒」である事を

立証する事は出来ると思うのですが。。。

 

では、話を進めまして、

 

①欺罔→②錯誤の流れで、

次は当然の流れなんですけど、

こうなります。

 

それは、

 

交付行為

詐欺罪が成立するには、

欺罔により錯誤を生じさせ、

その結果、財物・財産上の利益を

「交付」させる必要があります。

欺くことと財物の取得では足りず、

相手方の意思で交付する必要があります。

従って、人を騙し、注意を他にそらせておいて

その隙に物品を持ち去るような行為は詐欺ではなく、

窃盗になります。

更に、詐欺罪において、

交付行為が成立するには、

被欺罔者の意思に基づいて、

財産の占有が終局的に移転することも条件となります。

 

ということで、

まあ大体はお金だと思いますが、

こちらが騙されて、錯誤した状態で、

その詐欺師にお金を振り込むって事ですね。

 

そして、最後に、

 

財産の移転

詐欺罪は、財物・財産上の利益が

移転したことで既遂となります。

 

こちらの財産が相手に渡った時点で、

詐欺終了って事ですね。

 

で、ずーっと言ってますが、

 

詐欺は立証が非常に難しいんですね。

 

ここはしつこいぐらいに書いていますが、

詐欺罪が成立する判断基準としては

「欺罔(ぎもう)→錯誤→交付行為→財産の移転」

この因果関係が一連の流れで行われている必要があります。
 
【1】犯人が騙すつもりで被害者を騙した(欺罔行為)
【2】被害者が騙された(錯誤)
【3】被害者が騙されたまま、自分の財産を処分した(交付(処分)行為)
【4】処分した財産を被害者が、犯人または第三者に渡した(占有移転、利益の移転)

この交付行為→財産の移転 は、振込記録などをみて確認できますが、

問題なのは、欺罔→錯誤の部分です。
 
詐欺の場合、この欺罔行為を

行為者の主観面の立証が必要なため、

詐欺の立証が大変難しくなっています。

 

例えば、相手にお金を貸したが返って来なかった場合、

仮に相手が本心では

「お金をだまし取ってやろう」

などと考えていても、

「後でしっかりと返すつもりだった」などと

言われてしまえば、

詐欺行為として立証することはできないって事です。


もちろんこれもお伝えしていますが、
まあ、詐欺師なんてのは
はじめから何かあった時は、

「騙すつもりはなかった。」
って言って逃げようとしているのは明らかであって、

どちらかというと、相手が
「騙すつもりはなかった」
と言ってからが、

 

ゲームスタートしたぐらいの気持ちでいないと

ダメなんだろうと個人的には思っております。

 

詐欺師としては、

「騙すつもりはなかった」

と言って、相手が泣き寝入り的な

対応をしてくれれば儲けモンぐらいに

思っている事でしょうからね。

 

もうね、

 

「騙すつもりはなかった」っていうこの言葉が、

実際は、

 

「私は騙すつもりでやってました。

 もちろん、そんなに素直に

「はい、騙しました」なんて

言う訳ないじゃないですか。www

悔しかったらこっちの詐欺を立証してみな。」

 

っていう詐欺師からの

挑戦状なのだと思います。

 

もちろん面倒くさい場合は、

泣き寝入りするなり、

「騙された自分が悪いのだ。」

 

と反省するなりしてもらって、

なかったことにするのも

ひとつの手だと思いますが、

 

やれることは、

やってみようと思います。

 

とにかく、もう二度と、

私のような被害に遭う人だけは

なくなってもらいたいという

気持ちが強いので。

 

とりあえず、「詐欺って何?」

と小学生に聞かれても、

「詐欺ってのはこういう条件が一連の流れで揃うと詐欺っていうんだよ。」

 

と説明できるぐらいの知識は

持っていて損はありません。

お子さんがいる方や、

これからお子さんを持つであろう方は、

是非知っておいて損はありません。

 

結構「詐欺」って身近にあるのに、

学校で詳しく教えたりしませんからね。

 

憲法の条文覚えることも

大事かもしれませんが、

日常生活においては、

 

法律的に詐欺って

どうなってるのかを学ぶ方が、

生きているうえでは使えると思うのは

私だけでしょうか。

 

では、次回は

 

ブラフマンが、

その某詐欺師とどうやって出会い、

どう詐欺に遭っていくのかを

話してみようかと思います。

 

それでは!