表現の自由 VS 名誉棄損 ~これさえ知っておけば大丈夫編~

[法律の事を知ろう]表現の自由 VS 名誉棄損 ~これさえ知っておけば大丈夫編~

 

こんにちは。ブラフマンです。

 

昨日、はてなブログさんから返事をいただきました。

例の加害者の顧問弁護士から

こちらのブログの記事が

「名誉棄損」だの「プライバシーの侵害」だのという

クレームが来た事事に対してです。

 

まず、クレームがきたからといって、

はてなブログさんは即刻こちらのブログを

消すことはしませんでした。

 

そりゃそうですね。相手の主張が

全部正しいって訳ではないので。

で、実際に正しくないし。

 

だけど、こちらも

 

「いやいや、名誉棄損でもプライバシーの侵害てもないYo」

 

という反論をしてですね、

その内容をもってして、

はてなブログさんが

どうするか決めるという事になります。

 

なんか、なんでもかんでも個人情報書き込めば、

名誉棄損だの、プライバシーの侵害になるだの

 

もしそんなルールが適用されたら、

犯罪し放題ですね。

 

大げさなたとえをしましょうか?

 

極悪犯人が指名手配されたとしても

その極悪犯人が

「これは名誉棄損・プライバシーの侵害だ!訴えてやる!」

とか言ってるようなものと同じだって事です。

 

結局法律って、

誰かと誰かの権利の主張がぶつかる時に

どうするかっていうルールですので、

 

そりゃ上の話で言っても、

名前も書かれて、写真付きのポスターを全国に貼られれば、

その極悪犯人の立場から見れば、

「名誉を棄損された」だの

「プライバシーを侵害された」だのと、

主張する事は可能でしょう。

 

だけど、そんなの通りませんよね。

なぜ、その極悪犯人は指名手配されたのでしょうか?

っていう理由がありますよね?

 

たしかに何もしていない一般人が、

指名手配なんてされたら大変です。

それこそ、名誉棄損だろうし、

プライバシーの侵害でしょうね。

 

だけど、極悪犯人が指名手配されたとしても、

名誉棄損だの、プライバシーの侵害だのと喚いたところで、

 

「何言っちゃってんのお前。。。」

 

って話になるのは法律に照らし合わせなくても

なんとなくは理解できますよね?

 

そんな極悪犯人を世の中にのさばらせておけば、

こちらの方(世間一般)の損害の方が大きいって事です。

 

ということでここで、

 

「誰かの権利」と「誰かの権利」がぶつかる。

 

って事ですね。

 

法律バトルは、

こんなものばっかりだって事です。

誰かの権利と誰かの権利がぶつかる。

その時に、どっちの主張が

通るかって事だと思います。

 

で、これインターネット上の問題ですし、

私もかなり調べるのに苦労しました。

 

なかなかピンポイントに見つかりませんでしたが、

そっち関係の事が書いてあるサイトをそうですね、

50サイトぐらいは見つけて、

いろいろな観点から調べました。

 

その結果、このブログは消されないことになりました。

そして、私から記事を消すことはありません。

 

後は、あちらが法的に訴えて、その主張が通ればですが、

まず無理でしょうね。

 

昨日の電話が通じなくなった件など、

疑わしい事はどんどん増えていっている状況で、

何故、こちらが負けるのか理解できません。

 

まったくもってこちらの被害は一向に回復されず、

逆に被害が広がっていますので、

こちらの主張としては。

 

まあ、この記事に書いている通り、

 

「権利と権利がぶつかり合う」のが法律関係ですから、

やりたければ勝手にやればいいんじゃないかなと思います。

 

では、私のこのブログが誰かから、

「名誉棄損」だの「プライバシーの侵害」だのと言われても、

記事を消さなくてよい事になったのか、

 

これは法律的な専門用語でいうと、

 

違法性阻却事由

 

っていうこれが関係しています。

 

分かりやすく言うと、

 

「こういう場合は、名誉棄損にならないよ。」

 

っていうルールが実はあるって事です。

 

逆に言えば

 

「こういう場合でないと、名誉棄損になってしまうよ。」

 

って事も言えます。

 

まあ、一般人はここについて知りませんからね。

学校で習う内容ではないし。

もう子ども達でもインターネット使う時代ですから、

名誉棄損と違法性阻却事由に関しては、

学校でも教えた方が良いし、

 

お父さん、お母さんも

知っといた方が良いですよ。

 

たしかに、悪ふざけで誰かの事を書き込んで、

名誉棄損だのプライバシーの侵害だので

訴えられるケースも現時点でもあるみたいなので。

 

ということで、

私の今回のケースでは、

この「違法性阻却事由」について、

はてなブログさんが認めてくれたので、

記事は消さなくてよくなった。

 

ということですね。

 

もちろん私が反論文を書いて、

はてなブログさんに送りました。

 

そして、この「違法性阻却事由」の条件というのが、

3つあります。

 

まずはじめに小難しい法律的な文章をここに載せます。

 

(公共の利害に関する場合の特例)
 230条の2
 1項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)
    公共の利害に関する事実に係り,かつ,
    その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,
    事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
    これを罰しない
 2項 前項の規定の適用については,
    公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,
    公共の利害に関する事実とみなす
 3項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)
    公務員又は公選による公務員の候補者に関する

   事実に係る場合には,事実の真否を判断し,

   真実であることの証明があったときは,これを罰しない

ちょっと難しい感じがするかもしれませんが、

要点だけ押さえれば簡単です。

 

で、簡単な感じで説明します。

ポイントは3つあります。

 

この3つを覚えておけば、

その3つの条件にさえ合致していれば、

誰かの事を書いても、

名誉棄損だのプライバシーの侵害だのと

ふっかけられたしても、

ビビることなく、書き続ければ良いのだという事です。

 

では、その3つの条件をここに載せますね。

 

1:公共の利害に関する事実か?

2:目的の公益性があるか?

3:書かれてあることが真実か?

 

っていうこの3つの条件です。

 

特例っぽい事もあるみたいですが、

基本的にはこの3つの条件すべてが入っていれば、

 

インターネット上に書き込んでも、

別に名誉棄損にもプライバシーの侵害にも

ならないって事です。

 

では、ちょっと私なりの解説を書いていきます。

 

1:公共の利害に関する事実か

個人的にはここの理解が一番難しい気がします。

私もちゃんと理解できていない気がします。

 

例えば今回の私の例で言えば

 

・詐欺をはたらく

・横領をはたらく

・約束守らない

・インチキな契約書とか作ってくる

暴力団の名前をちらつかせて間接的に脅しをかけてくる

 

などなど

 

これらのことが「公共の利害」ということになるかどうかなのですが、

まあ、「こういうこれらは誰にとっても利害に関係するか。」

 

って事が「公共の利害」なのかなと。

 

例えば

 

・ぶん殴って怪我をさせる

 

みたいのも「公共の利害」と言えると思います。

 

誰であってもぶん殴られたら怪我するので。

 

ただ、あの

「イケメンに肩叩かれたら嬉しいけど、

 ブサイクなオッサンに肩叩かれたらセクハラ」

 

っていうあれはどうなのでしょうね。

これは「公共の利害」にはならない気がします。。。

 

だけどこれも

 

「触られたくない人間に、無理やり触られた。」

 

と表現すると、

公共の利害になる気がしますね。

 

要は、

「誰でも「ソレ」をやられれば利害に関わりますよね。」

 

って事をここで書ければよいのだと思います。

 

2:目的の公益性があるか?

まあ、問題はここだと思います。

 

同じ事書いても「目的」によっては、

名誉棄損だのプライバシーの侵害だのに

なったりならなかったりすると思います。

 

なんか某弁護士に揚げ足取られそうな気がするので、

使いたくない表現があるのですが、

 

抽象的に書けば、

「個人の私利私欲目的でやった」みたいな目的だと、

名誉棄損だのプライバシーの侵害と言われたら、

アウトかもしれません。

 

何故かというと、「目的の公益性」がないからです。

 

例えばこういう話で説明してみましょうか。

 

「Aというお店よりも、Bというお店の方が商品が安くて品質も良いよ!」

 

とネットで書き込んだとしましょう。

 

これによってAというお店に行っていたお客さんが、

Bというお店に行ってしまいました。

 

みたいな話。これが名誉棄損だの

プライバシーの侵害になるかって話ですね。

 

まあお店の話だから違うのでしょうけど、

ちょっと今回は人として考えてみてください。

 

「本当だったらまずならない」

だろうし、

 

むしろ本当の話だったら

「この情報書き込んでくれた人ありがとう。」

って事になりますよね。

 

この、

 

「この情報書き込んでくれた人ありがとう。」

 

が、『目的の公益性』って事です。

 

つまり、話を私の件に戻しますと、

 

「こういうことをしている人間がいる。

 この人物はこういう事をしてくる。

 だから気を付けて。」

 

っていうこれが、

 

「この情報書き込んでくれた人ありがとう。」

 

ってことになるかどうかって事です。

ならなければ、『目的の公益性』はないかもしれません。

 

今回は、すでになったと思いますし、

まず、犯罪を防止できるし、

被害者をこれ以上増やさないという目的は

「公益性」があると思いますので、

 

別に、私の私利私欲のために

やっていない事は分かるかなと。

電話してももうつながらなくなっちゃってるような詐欺師ヤバいでしょ。

 

なので、よく詐欺被害の掲示板みたいなところありますけど、

あそこに個人情報載せても大丈夫だって事です。

だって、あれによって被害者は

増えない可能性が高いですからね。

犯罪者側も犯罪を犯しづらくなっています。

 

インターネットがある時代とない時代では、

ある部分が安全になり、

ある部分が危険に

なっているという事ですね。

 

で、これからインターネット上に

何かそういう事を書き込む人に注意ですが、

たしかに、この「目的の公益性」を無視して書いてしまうと、

いくらあなたが被害者だったとしても、

逆に加害者から訴えられる可能性があるって事です。

 

私も被害者なのでよく分かります。

この日本という国のルールでは、

 

おそらく我々被害者の

被害のすべてを回復するというか、

損害を賠償するルールではないですね。

 

総合的に考えれば、

加害者が得をしやすいルールになっています。

つまり「被害者は泣き寝入りをするしかない。」

というルールだって事です。

 

そうすると、

まあ被害者は頭に来ますよね。

感情的にもなりますよね。

 

だからと言って、

それに対して何かをやり返すなどという事をすれば、

今度は被害者側が罰せられてしまうのです。

 

その一番典型的な例が、

「インターネット上に書き込む」って

事なのだと思います。

 

あるサイトで某弁護士の方が、

 

「くれぐれも名誉棄損にならない様、

 慎重に書き込んでください。」

 

というアドバイス

誰かにしている内容がありました。

 

つまりこれはどういう事かというと、

 

1:公共の利害に関する事実か

2:目的の公益性があるか?

3:書かれてあることが真実か?

 

というここの条件だけに当てはめて、

必要な事だけをインターネット上に公表しましょう。

 

という事ですね。

 

なので、これは私の個人的な意見になりますが、

 

「これ以上被害者を増やしたくない」

「これ以上犯罪行為をさせないために」

 

このような目的で書いていれば、

 

1:公共の利害に関する事実か?

2:目的の公益性があるか?

3:書かれてあることが真実か?

 

というここの条件から

外れずに書けると思います。

 

ですので、人間だし、

被害が回復されずに憤りが、

被害者の方達にはあるとは思いますが、

 

もし、インターネット上に書き込むときには、

 

事実だけを淡々と書きこみ、

 

姿勢としては、

 

「これ以上被害者を増やしたくない」

「これ以上犯罪行為をさせないために」

 

という姿勢で書き込んでください。

 

感情的に書けば

加害者たちの思う壺です。

 

それに、犯罪を犯すような人間にとっては、

ちょっとでも自分のネタが

バレることは死活問題でしょうから、

 

そんなに感情的な事を書かなくても、

加害者側にとっては、

痛い情報が載せられてしまっているので、

 

今後は、そういう卑劣な行為を

しづらくなるという事ですね。

 

個人的には、

その位で十分だと思ってます。

 

それこそ、一個人が誰かを裁くことなど

できないと思っているので。

 

なので、

 

「警察も法律もあの悪い奴を罰しないのであれば、

 自分が罰してやる!」

 

なんて気持ちで、

インターネット上に書いては

いけませんからね。

 

かと言って、

なんでもかんでも

「インターネット上に書き込んではいけない」

なんて思う必要もありません。

 

個人的には、

誰かが某掲示板に、

書き込んでくれていたおかげで、

被害を軽減することができた事実があるので。

 

今回、私が詐欺師にやられた事を

このブログで書いているのは、

 

「次は自分がその恩返しをする番だ。」

 

ぐらいに思って書いています。

 

このブログによって、

悪質な詐欺師達が、

詐欺をはたらきづらくなるのであれば、

本望でございます。

 

という事で、

インターネット上に何かを書き込む、

特に誰かの事を書き込むときは、

 

この、

 

1:公共の利害に関する事実か?

2:目的の公益性があるか?

3:書かれてあることが真実か?

 

のすべて条件がそろっているかどうかを

チェックして書き込んでください。

 

あ、

 

3:書かれてあることが真実か?

について説明してませんでしたね。。。

 

当然ですが、

 

書いてあることが本当であるかどうか。

 

こんなもんは当たり前ですね。

 

ウソ書いたら、

こっちが詐欺師になっちゃいますので。。。(苦笑)

 

では、

 

晴れてブログ再開できることになりましたので、

某詐欺師との対峙の一部始終を、

こちらのブログで書いていきますので。

 

もちろん、

 

1:公共の利害する事実か

2:目的の公益性があるか?

3:書かれてあることが真実か?

 

この条件に合致する内容で書いていきますので。

 

まあ、最後の顧問弁護士の件も含めて、

いろいろと悪質ですからね。。。

 

いろいろと勉強になると思います。

 

詐欺師ってどういう事を

してくるのかって事を

一緒にお勉強していきましょう。

 

では。